大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3023 判決

主 文

原判決及び第一審判決中被告人等に関する部分を破棄する。

被告人Aを罰金三万円に、被告人Bを罰金二万円に処する。

被告人等が右罰金を完納しないときは、各二百円を一日に換算した期間

労役場に留置する。

原審における訴訟費用は被告人Bの負担とする。

臨時物資需給調整法違反及び物価統制令違反の各事実について、被告人

Aを、物価統制令違反の事実について、被告人Bを、それぞれ免訴する。

理 由

被告人B本人及び被告人A同Bの両名の弁護人林百郎の各上告趣意は、別紙のと

おりであるが、論旨は結局事実誤認若しくは量刑不当の主張で、いずれも刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。

ところで本件公訴事実中被告人Aに対する臨時物資需給調整法違反(指定物資輸

送証明規則二条一項違反)及び物価統制令違反(同令三条違反)の事実並びに被告

人Bに対する物価統制令違反(同令三条違反)の事実については、いずれも昭和二

七年政令第一一七号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、

三三七条三号により、原判決及び第一審判決中被告人等に関する部分を破棄し、右

事実について各被告人をそれぞれ免訴すべきものである。

よつて第一審判決が適法に証拠により確定した、右大赦にかゝらない食糧管理法

違反の事実(被告人Aについては、判示第二の二の事実、被告人Bについては判示

第四の事実)に対し、食糧管理法九条一項、三一条、同法施行令六条、(各罰金刑

選択)刑法四五条前段、四八条二項を適用して各被告人を主文の如く量刑処断し、

罰金不完納の場合における労役場留置につき刑法一八条、訴訟費用の負担につき刑

訴一八一条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

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この判決は全裁判官一致の意見である。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二七年一二月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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